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浦和地方裁判所 昭和58年(わ)206号 判決

本店所在地

埼玉県大宮市桜木町四丁目二四二番地

日本ヘルス工業株式会社

(右代表者代表取締役越中屋正雄)

本籍

埼玉県蓮田市大字関戸四一二二番地の二二

住居

埼玉県蓮田市大字関戸四一二二番地の二二

会社役員

越中屋正雄

大正八年一月一日生

各法人税法違反被告事件

出席検察官

山川一安

主文

被告人日本ヘルス工業株式会社を罰金一、〇〇〇万円に、

被告人越中屋正雄を懲役一年に各処する。

被告人越中屋正雄に対しこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人日本ヘルス工業株式会社は、埼玉県大宮市桜木町四丁目二四二番地に本店を置き、健康寝具等の製造販売業を営むもの、被告人越中屋正雄は同会社の筆頭株主、会長として同会社の業務全般を実質的に統括していたものであるが、同会社の代表取締役であった細見眞道と共謀の上、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、同会社の売上、たな卸を除外し、架空仕入、架空広告宣伝費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上

第一  昭和五四年一月一日から同五四年一二月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額が五七、五四四、九六七円で、これに対する法人税額が二一、六七五、五〇〇円であったのにかかわらず、同五五年二月二八日、埼玉県大宮市土手町三丁目一八四番地大宮税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一六、九二二、九二一円で、これに対する法人税額が五、四五〇、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額二一、六七五、五〇〇円との差額一六、二二五、四〇〇円を免れ

第二  昭和五五年一月一日から同五五年一二月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額が七〇、九四九、三四九円で、これに対する法人税額が二五、七六七、六〇〇円であったのにかかわらず、同五六年二月二七日、前記大宮税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四三、二三七、九四一円で、これに対する法人税額が一五、六六一、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額二五、七六七、六〇〇円との差額一〇、一〇六、六〇〇円を免れ

第三  昭和五六年一月一日から同五六年一二月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額が九三、五九四、二二七円で、これに対する法人税額が三六、五七一、四〇〇円であったのにかかわらず、同五七年二月二六日、前記大宮税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が五八、九三九、八一八円で、これに対する法人税額が二二、五二二、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額三六、五七一、四〇〇円との差額一四、〇四九、二〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

一  被告人越中屋正雄の当公判廷での供述と検察官に対する各供述調書

一  牛窪久之介、細見眞道、後藤一男の検察官に対する各供述調書

一  簿外売上調査書、簿外棚卸高調査書、架空仕入調査書、簿外役員賞与調査書、架空広告宣伝費調査書、簿外賞与調査書、簿外経費調査書、未払金調査書、簿外貸付金及び貸倒損失調査書、有価証券売買損調査書、交際費損金不算入額調査書、価格変動準備金調査書、役員賞与加算調査書、事業税調査書、簿外預金等調査書

一  証明書八通(検察官請求番号甲95ないし102のもの)

一  告発書

(法令の適用)

判示第一、第二の各所為

それぞれ各刑法六条、一〇条により、昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一五九条(被告人会社については更に法人税法一六四条一項)、刑法六〇条(被告人越中屋につき所定刑中各懲役刑選択)

同第三の事実につき

法人税法一五九条(被告人会社については更に同法一六四条一項)、刑法六〇条(被告人越中屋につき所定刑中懲役刑選択)

併合罪の処理

(1)  被告人会社につき 刑法四五条前段、四八条二項

(2)  被告人越中屋につき 同法四五条前段、四七条本文一〇条(最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重)

刑の執行猶予(被告人越中屋につき) 同法二五条一項

(裁判官 大関隆久)

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